| (1)相談 |
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どのようなサービスがあるのか、どのような組み合わせで利用できるのか・・・など、まずはお気軽にご相談ください。 |
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| (2)支援費の支給申請 |
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お住まいの市町村窓口に支援費の支給申請を行ないます。
※申請方法についてはお問合せください。また申請代行も行なっています。 |
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| (3)支援費の支給決定 |
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各市町村は、利用者からの申請に基づき、「障害の種類及びその程度」、「介護をしている方の状況」、「他のサービスの利用状況」、「利用したいサービスの内容や目的」などの聞き取り審査を行い、サービスの利用が必要か審査判断します。また、利用者負担額(扶養義務者負担額を含む)も決定します。
なお、支給決定について不服がある場合、各市町村に対して「異議申し立て」ができます。
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| (4)受給者証の交付 |
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「サービスの支給量または障害程度区分、支給期間」などの事項を決定し、その内容を記載した受給者証が交付されます。 |
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「支給量」とは
在宅でのサービスの種類ごとの供給量のこと。例えば、「介護サービスを月に20時間」というように決定されます。 |
| ※ |
「障害程度区分」とは
施設でのサービスを受けるとき、障害の状況に基づいた区分のことです。
これに応じ、各市町村が施設に対して支払う支援費の額が決定されます。 |
| ※ |
「支給期間」とは
支援費を支給する期間です。
・在宅でのサービスの場合は最長1年
・施設でのサービスの場合は最長3年
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| (5)金津サンホームへの申込と契約の締結 |
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利用者は、受給者証を提示し、サービスの利用の申込を行い、サービス内容を確認したうえで契約を結びます。
金津サンホームからは、提供するサービス内容などを記載した書面を交付します。 |
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| (7)利用者負担金の支払い |
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サービスを利用した後、要した費用のうち利用者負担額(扶養義務者負担を含む)を支払います。 |
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